大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)933 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本件上告理由は、当裁判所昭和三三年(オ)第九三二号(原審受理番号同年(ネ

オ)第一二号)所有権移転登記手続及び物件引渡等請求事件に対する上告理由と同

一であるから、すべてこれを引用するというのである。

しかしながら、上告理由は、上告理由書自体に記載すべきものであつて、他事件

の上告理由書の記載を引用することは許されないから、本件上告理由書は不適法の

ものである。従つて上告状に上告理由の記載のない本件においては、上告人は本件

上告受理通知書の送達を受けたこと記録上明らかな昭和三三年八月一五日から五〇

日内に上告理由書の提出がないことに帰着する。従つて、本件上告は却下は免れな

い。

よつて、民訴三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文

のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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